公開日 2022年10月08日
【点数】
1.施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 4点
2.1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合 2点
※外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料についても算定可能。
【算定の原則(告示)】
初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。ただし・・・
記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。
会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。
会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。