医療情報・システム基盤整備体制充実加算 算定は慎重に

公開日 2022年10月08日

 2022年10月1日付の診療報酬の期中改定で電子的保健医療情報活用加算を廃止し、医療情報・システム基盤整備体制充実加算が新設された。

 算定にあたって届出は不要であるが、一定の施設基準を満たす必要がある。

 施設基準では、初診時の問診票に「マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用する医療機関であること」「マイナ保険証を積極的に利用いただきたいこと」を記載することが求められている。

 政府はオンライン資格確認システムの導入を手始めに、処方内容や健診情報だけでなく、レセプトやカルテの内容をも含む医療情報の民間活用を企図している。また、近年増加している医療機関を狙ったサイバー攻撃等に多くの医療機関が巻き込まれていくことにもなりかねない。

 普及が進んだ加算点数を算定要件化するのは厚労省の常套手段でもある。電子的保健医療情報活用加算については、2022年4月の改定後すぐに財界から「マイナンバーカードの普及のための制度にもかかわらず、同カードを使用すると点数(自己負担)が高くなるのは矛盾している」との指摘が出された。今回、マイナ保険証を利用した方が低い点数になるよう異例の期中改定に踏み切ったことを考えれば、この点数を算定する医療機関が一定程度増えた場合には、これらの施設基準が初診料算定のための要件とされることも十分考えられる。

 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は10月実施であるが、オンライン資格確認の原則義務化は2023年4月からである。中医協総会の附帯意見でも、「2022年末頃の導入状況について点検を行い、地域医療に支障を生じる等、やむを得ない場合の必要な対応について、その期限も含め、検討を行う」ことが明記された。

 オンライン資格確認システム導入のための補助金については、2022年12月末までにカードリーダー申請、2023年2月末までにベンダー契約、3月末までに事業完了、6月までに補助金申請とされている。年末の再検討によっては補助金運用の変更もありえるため、ポータルサイト・カードリーダーの登録、申請を急ぐ必要はない。会員各位に於かれては慎重に検討いただきたい。

 なお、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準を満たすことについて、会員からは「このような問題のある点数を算定することはできない」との声も数多く寄せられている。

表 問診票等に記載することとされている内容と記載例
○当該医療機関は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)であること。
○マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるため、マイナ保険証を積極的に利用いただきたいこと。

(記載例)別紙様式54から
 

(『東京保険医新聞』2022年9月25日号掲載)