公開日 2022年10月12日 2022年度診療報酬改定で9月30日までの経過措置を設けられた表1の施設基準について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、10月14日(必着)で届出が必要となる。なお・・・ 記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。 会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。 会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。