公開日 2022年12月26日 診療・検査医療機関以外 12/29(木)~1/3(火)は診療報酬上、休日として扱うと規定されている。初・再診料の休日加算や時間外加算等の算定については以下のように取り扱われたい。順序としては、①深夜加算(夜22時~朝6時)の対象となるかを確認した後・・・ 記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。 会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。 会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。
診療・検査医療機関以外 12/29(木)~1/3(火)は診療報酬上、休日として扱うと規定されている。初・再診料の休日加算や時間外加算等の算定については以下のように取り扱われたい。順序としては、①深夜加算(夜22時~朝6時)の対象となるかを確認した後・・・