[要望書]学校医等への診療情報提供に対する診療情報提供料(Ⅰ)の算定に係る要望書

公開日 2023年01月17日

 

2023年1月16日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

〒160-0023新宿区西新宿3-2-7-4階

                                             東京保険医協会

審査指導対策部長 浜野 博

TEL03-5339-3601 FAX03-5339-3449

 

学校医等への診療情報提供に対する診療情報提供料(Ⅰ)の算定に係る要望書

 

 国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 2022年度診療報酬改定で、アレルギー疾患や小児慢性特定疾病に係る診療情報を提供した際に「診療情報提供料(Ⅰ)」が算定できることとされました。

 これにより、生活管理指導表の発行に係る保護者の負担軽減が図られました。一方、「当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合は算定できない」とされており、学校医等の場合は患児の通学先等により診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否が分かれることになります。

 生活管理指導表に基づき給食時に対応する等、事実上管理しているのは学校等です。学校等が生活管理指導表を管理しているにも関わらず、宛先が学校医等と規定されていること及び「当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合は算定できない」という算定要件は実態を反映しておらず不合理です。

 小児科が少ない地域では、この時期数十枚の生活管理指導表を交付することもあり、文書作成に対する正当な評価は必要不可欠です。

 つきましては、生活管理指導表の交付に対する評価に関し、下記事項を速やかに実現されるよう要望致します。

 

 

 一、注7に規定する診療情報を提供した場合、当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合であっても、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるよう、算定要件を変更すること。

以 上

学校医等への診療情報提供に対する診療情報提供料(Ⅰ)の算定に係る要望書[PDF:44.2KB]