[社保情報]生活管理指導表の交付に対する診療情報提供料(Ⅰ)の算定について

公開日 2023年01月30日

 2022年度診療報酬改定で、「生活管理指導表」を交付した場合に診療情報提供料(Ⅰ)を算定できることとされたが、一律に算定できる訳ではなく、当該患者の主治医と学校医等が同一の場合は無償交付となる。1月16日、協会は学校医等であっても診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるよう、厚生労働大臣宛に要望書を提出した。今後、新年度を迎えるにあたり患者から交付を求められる機会が増加するものと想定されるが、その際の算定方法は以下の通り。

Q1.どのような場合に診療情報提供料(Ⅰ)が算定できるのか。また、どのような患者が算定対象になるか。
A1.・・・

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