公開日 2023年03月30日
新型コロナ感染症は、5月8日から2類相当から5類感染症に引き下げられる。法的位置付けの変更に伴い、行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行する。厚労省は3月10日に見直しの内容を発表した。
今回は5月8日から適用される診療報酬および公費の取扱いの変更点の概要を解説する。
【公費の取扱い】
■外来・在宅医療費 新型コロナ治療薬以外は自己負担
新型コロナ治療薬(※)の費用のみ、公費が一定期間継続されるが、それ以外の医療費は公費対象から外され自己負担が発生する。治療薬の公費は当面9月末まで継続され、その後の取扱いについては・・・
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