公開日 2023年07月26日
墨田支部は5月30日、例会をすみだ産業会館で開催し、会員およびスタッフら17人が参加した。
今回は、5月8日から新型コロナが5類に位置付けられ、それに伴う診療報酬や公費負担等の特例の大幅な変更点について、事務局が話題提供した。
新型コロナの診療に係る公費について、外来医療費は新型コロナの治療薬以外は自己負担が発生する取扱いに変更された。検査や治療についても公費の対象から外れることになる。また、診療報酬上の臨時的な取扱いもその多くが廃止・変更されている。電話や情報通信機器を用いた診療に関する特例は2023年7月31日をもって廃止となる。それまでは算定ができるが、5月8日以降は診療行為名称が変更されているため、レセプト入力の際は注意するよう説明した。
また、応招義務についても5類化により対応が以前と異なってくる。今まで新型コロナは「2類相当」とされていたため、新型コロナの診療を拒否しても正当化されていた。しかし5類化により、全ての医療機関で対応することが求められ、新型コロナのみを理由に診療拒否することが正当化されなくなる。そのため、新型コロナ患者を空間的もしくは時間的に分離して診療できるか検討し、できないのであれば新型コロナを診察している医療機関を紹介する対応が必要になることを解説した。
参加者からは外来でのコロナ診療の算定についての質問が出た。最後に比賀晴美支部長が挨拶し、閉会した。
(『東京保険医新聞』2023年7月15日号掲載)