公開日 2024年03月21日
2024年3月5日、厚労省事務連絡『令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について』が発出され、3月末で発熱患者対応を評価する点数が廃止されることとなった。4月1日以降は、新型コロナウイルス感染患者や疑い患者に算定していた、「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)」(147点)、「夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)」(50点)などの特例点数は算定できなくなる。
検査や投薬を包括する診療報酬算定患者について・・・
記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。
会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。
会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。