公開日 2024年06月06日
6月に実施される診療報酬改定で外来感染対策向上加算の施設基準が「第二種協定指定医療機関」であることに変更されました。ただし、2024年3月31日において外来感染対策向上加算の届出を行っている場合は、2024年12月31日までは経過措置の対象とされます。
この届出期日についての解釈が疑義解釈通知(その3)で示され・・・
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