10月施行 患者希望の長期収載品 選定療養へ

公開日 2024年09月18日

 2024年10月から、医療上の必要性等がなく、患者が長期収載品の処方を希望する場合、その薬剤料については選定療養の対象となる。患者に対し、十分に情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合に、後発医薬品の最高価格帯との差額4分の1を患者負担とする。以下医療機関での対応を解説する。なお、厚労省ホームページの専用ページも併せて参照されたい。

1.選定療養の対象となる長期収載品

 以下の①、②のいずれかに該当する長期収載品が選定療養の対象となる。「投薬」の部の薬剤料の他・・・

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