公開日 2025年02月13日
2024年12月17日
厚生労働大臣 福岡 資麿 殿
社会保険診療報酬支払基金 理事長 神田 裕二 殿
東京保険医協会
審査指導対策部長 浜野 博
診療報酬明細書の光ディスク等での請求継続を求めます
貴職は2023年11月30日に改正した請求命令(省令)にて、診療報酬の請求方法を原則オンライン請求に限定しましたが、2024年3月まで光ディスク等や紙レセプトによる請求を行ってきた医療機関には猶予制度が設けられました。その結果、光ディスク等を用いた請求を継続する場合には、「猶予届出書兼移行計画書」の提出をもって最大1年間の猶予期間が得られることとされております。
2024年2月8日厚労省保険局医療介護連携政策課係長の山根清氏は、全国保険医団体連合会との懇談において、光ディスク等の請求を継続申請する場合、「オンライン請求はつなげたくないとの理由を認めるべき」、「小規模医療機関、特に歯科は現状でも経営がギリギリであることは明らかで、経営上の理由も認めるべき」との要望に対し、山根氏は、「その事情と移行計画を記載し提出すれば、受け付けないということはない」と回答されました。
今般、猶予届に、「今後の費用負担など経営上の理由で導入困難」「セキュリティ上の不安から導入困難」といった理由を記載した複数の当会の会員医療機関から、「社会保険診療報酬支払基金より、その理由は認められないため受理できず、オンライン請求の開始届または有効な猶予届けの再提出を行わなければ2025年3月には光ディスク等を用いたレセプト請求を返戻する場合があるとの連絡が入った」との報告が寄せられました。さらに、その理由として、「厚労省の審査基準が不明で、上記理由では厚労省が受け付けないため、受理できないとの説明を受けた」との情報が寄せられています。猶予届が認められない理由は通知されておらず、突如根拠なく時期を設定したうえでの返戻を示唆する連絡があったことから、各医療機関では大変混乱をきたしております。
貴職におかれましては、医療機関の個別事情を考慮の上、いかなる理由があっても光ディスク等での請求を継続をすることを認めるよう求めます。
以 上