公開日 2025年06月02日
2025年5月12日
厚生労働大臣 福岡 資麿 殿
東京保険医協会
査指導対策部長 浜野 博
医療機関に過失のないオンライン資格確認による返戻は行わないでください
2023年7月10日、厚労省は事務連絡「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」を発出し、同年7月19日には「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬等の請求の取扱いについて」を発出しました。
当該通知においては、オンライン資格確認により資格情報が確認できず、他の方法によっても資格情報が確認できない場合、患者が記載した「被保険者資格申立書」に基づき、「不詳レセプト」としてレセプト請求をすることとしています。
しかしながら、当該通知に示された方法でレセプトを提出したにもかかわらず、全国の社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)と国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会)がレセプトを返戻する事例が散見されます。当該通知に従い、医療機関は適切に請求しているにもかかわらず、レセプトが返戻されるのは不適切です。
また、同通知において、オンライン資格確認上で喪失済みの資格が表示され、他の方法によっても資格確認ができない場合、レセプトに「旧資格情報」と記載した上で過去の資格情報を用いてレセプト請求することとしています。ただし、レセプト請求の時点で保険者が新たな資格情報を登録していない場合等については、医療機関に返戻することも示しています。医療機関は適切に請求しているにもかかわらず、保険者による登録遅滞を理由にレセプトを返戻するのは不適切です。
つきましては、以下の要望項目に誠実に対応するよう上記通知を改めるとともに、厚生労働省から支払基金と国保連合会に対して速やかに指導・実施するよう求めます。また、登録遅滞を起こす保険者に対し、その原因と対応策を公表させ改善を図るよう求めます。
記
一、2023年7月10日事務連絡「マイナンバーカードにおけるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」及び7月19日事務連絡「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬等の請求の取扱いについて」において、適切な手順を踏んで資格確認を行った場合は、レセプトを返戻することのないよう、記載を改めること。
一、医療機関が適切に請求した「不詳レセプト」は、支払基金と国保連合会が保険者に対して資格確認することとし、医療機関に対して返戻しないこと。
一、医療機関が適切に請求した「旧資格情報」に基づくレセプトは、支払基金と国保連合会が保険者に対して資格確認することとし、医療機関に対して返戻しないこと。
以 上