公開日 2026年05月14日 電子的診療情報連携体制整備加算 Q1.同一月に初診料と再診料を算定する場合、電子的診療情報連携体制整備加算はそれぞれ算定できるか。 A1.・・・ 記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。 会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。 会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。