公開日 2026年06月16日
2026年診療報酬改定において、通院・在宅精神療法の注13により「精神保健指定医以外が行う場合(支援計画担当医を除く)」の点数は、算定にあたり、施設基準(下表参照)に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た医療機関以外で行う場合は、所定点数の100分の60による点数を算定することとされた。
5月29日に厚生労働省は訂正事務連絡を発出し、・・・
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