公開日 2026年07月17日
ベースアップ評価料の中間報告・実績報告について
ベースアップ評価料を届出・算定している医療機関は、下記の通り令和8年8月31日(月)までに「令和7年度の賃金改善実績報告書」及び「令和8年度の賃金改善中間報告書」の提出が必要です。
■令和7年度の実績報告
令和8年2月以前に届出・同3月以前から算定開始している場合(例:令和8年3月から算定開始の医療機関)
→「令和7年度の賃金改善実績報告書」及び「令和8年度の賃金改善中間報告書」の提出が必要です。
■令和8年度の中間報告
令和8年3月以降に届出・同年4月以降から算定開始している場合(例:令和8年6月から算定開始の医療機関)
→「令和8年度の賃金改善中間報告書」の提出が必要です。
⚠️それぞれ、令和8年4月・5月分については報告不要です。
⚠️令和8年8月報告においては、診療報酬改定を挟むため、令和7年度実績報告書と令和8年度中間報告書で様式が異なります。
1.令和7年度賃金改善実績報告書の作成
令和7年度実績報告書は、令和7年4月~令和8年3月までの間にベースアップ評価料を算定している医療機関のみ提出します。下記リンクから画像を参考に「【令和7年度算定分】賃金改善実績報告書様式」をダウンロードしてください。
注:【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式とは異なります!
厚労省ベースアップ評価料特設ページ

基本的な記載例は上記厚労省特設ページの記載例を参照ください。
以下、令和8年2月届出・3月算定開始の医療機関を例として、説明します。
医療機関名等の記載

保険医療機関コード、保険医療機関名、所在地、連絡先を記載します。
※都道府県をプルダウンで選択すると、Sheet右側に提出先のメールアドレスが表示されます。
Ⅰ.賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間

原則として賃金改善実施期間と算定期間が同じとなります。令和8年度報告なので、期末は令和8年3月となります。
令和7年4月以前から算定している場合、期首は令和7年4月となります。
※緑色のセルは自動で入力されます。
Ⅱ-1.ベースアップ評価料による収入の実績額【(2)の期間中】
例:期間中の初診料算定回数50回×6点=300点(3,000円)
再診料算定回数400回×2点=800点(8,000円)
ベースアップ評価料の収入総額11,000円を入力します。

※訪問診療を行っている場合は、同一建物居住者等以外の場合28点×1回、それ以外の場合7点×1回が別途加算されます。
Ⅱ-2.ベースアップ評価料による収入の繰越状況
例:翌年度への繰り越し、前年度からの繰り越しがない場合

(9)については、算定したベースアップ評価料が、ベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等に全額充当している場合チェックしてください。
※繰り越しは令和8年度算定分から認められません。令和7年度算定分について繰り越しする場合は、令和8年12月までに賃金の改善措置が必要です(令和8年5月8日 疑義解釈資料の送付について(その5) ベア関連 問1より)。
Ⅲ.ベースアップ評価料対象職員(全体)の基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に係る事項
例:常勤看護師1人、常勤事務職員(看護補助など患者のサポートを通じて医療に従事する者)1人
※非常勤職員の場合、常勤換算した上で数に含める。

(11)については、賃金改善実施期間の開始月時点(通常はベア評価料算定開始月)の基本給等総額を入力します。令和8年3月から賃金改善した場合、同月の基本給等総額となります。
※ 2025年度に算定開始した月(1か月分のみ)の報告であり、期間途中で入退職等があった場合は考慮しません。
(12)例えば、賃金改善しなかった場合が490,000円の場合、(11)の金額500,000円との差額10,000円を記載します。
※「ベア等による賃金改善実績額」のみでⅡ-1の(5)の「ベースアップ評価料による収入の実績額」を超えなくとも、「ベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等」を含めて、ベースアップ評価料による収入が全額充当されていれば問題ありません(法定福利費概算の場合、法定福利費が必要な対象職員のベースアップ額の最大16.5%を含めることができます。 令和6年4月 26 日 疑義解釈その3 ベア関連 問5)。
【法定福利費概算16.5%の計算】
上記例では、ベア実績額10,000円×0.165×1月分=1,650円をベアの実績額に含めることができます(月数は賃金改善実施期間に応じ1~12か月で増減します)。
例において、賃金改善実績額10,000+法定福利費概算1,650=11,650となり、ベアによる収入実績額11,000を超えるので、ベア評価料のすべてを充当しているといえます。
【ベースアップ評価料対象外職種について】
以降は、該当する職員がいる場合のみ記載してください。
最後に、日付・開設者名を入力します。

2.令和8年度賃金改善中間報告書の作成
令和8年度中間報告書は下記リンクから画像を参考に「【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式」をダウンロードしてください。
注:【令和7年度算定分】賃金改善実績報告書様式とは異なります!
厚労省ベースアップ評価料特設ページ

今回の報告では、(別添1)_賃金改善実績報告書・中間報告書(様式100別添1)のSheetに入力します。
(法人内の同一給与体系に基づく複数の保険医療機関等について、月額賃金総額及び対象職員数を通算して届出を行う場合は(別添2)_賃金改善実績報告書・中間報告書(法人用)を使用します。)
以下、別添1における入力方法について説明します。
別添2の記載

医療機関コード・連絡先等を記載します。届出事項欄では「報告書提出」を選択し、提出する評価料を記載します。
Ⅰ~Ⅲの算定期間等について

医療機関コード・医療機関名は「別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書」のSheetに入力すると転記されます。
Ⅰについて、今回のケースは中間報告ですので、「賃金改善中間報告書」をチェックします。
Ⅲ(1)、(2)については、「令和8年度診療報酬改定以降のベースアップ評価料等で賃金改善を実施した期間を記載すること」とされているため、
令和8年4月・5月で算定していた場合も、令和8年6月~を記載します。7月から算定を開始した場合は令和8年7月~令和8年7月と入力します。なお、賃金改善実施期間について、令和8年4月から前倒しで充当した場合、令和8年4月~で記載します。
Ⅲ-2は通常入力不要です。
Ⅳ-1、Ⅳ-2の収入の実績額等について

収入の実績額については、初・再診料、訪問診療料の算定回数から算出してください。
※いわゆる高い方のベースアップ評価料(初診時23点、再診時6点等)を算定している場合も、継続的な賃上げの取組の実績に係る評価の点数分を除いて計算しますので、ここでは初診時17点、再診時4点等で計算します(疑義解釈その5 ベースアップ評価料関係問7より)。
Ⅴ.ベースアップ評価料対象職員全体の月額賃金総額について

緑の箇所はⅤ-2以降を入力すると自動で反映されます。
(15)については令和8年6月~7月分(7月から算定開始した場合は7月分)の法定福利費増加分等を手動で入力します。開始月時点のみではなく「総額」を入力しますのでご注意ください。
上記例では7,000円のうち、賃金改善実績額20,000×0.165×2か月=6,600円が法定福利費概算増加分となります。その他にベアに伴う時間外手当等の増加分が400円別にあるという想定です。
Ⅴ.職種別の月額賃金総額について

Ⅴ-2の記載例を元に説明いたします。
例:令和8年6月よりベア算定開始:常勤職員2人(看護職員1人、事務職員1人)
(16)常勤換算数は賃金改善実施期間の開始月(令和8年6月)時点の人数を記載します。
(17)令和8年6月分の対象職員の基本給等総額を入力します。
(18)一般的にはベア評価料による賃金改善前の令和8年5月分の基本給等総額を入力します。
(16)~(18)7月に職員の増減があったとしても、6月分のみ記載します。(18)は時給制の職員の場合、5月分も6月分と同じ労働時間で計算します(例:5月20時間勤務、6月10時間勤務であれば、5月は10時間勤務したものとして算出)。
(21).(22)賞与を支払っている場合は賞与の支給月数を記載します。(22)については、令和7年6月~令和8年5月における賞与の支給月数を記載します。
※賞与等を月数ではなく、定額などの金額で支給している場合は、『「支給された賞与額÷基本給等」で計算した月数を記載すること。』とされています。例えば、年度の賞与50万円、毎月の基本給等25万円の場合は、50万円÷25万円=2.00か月として入力します。
※賃金改善前後の基本給等総額及び賃金改善実績には「東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(無床診療所15万円等)」によって交付される補助金による部分は含めません。例えば(18)で令和8年5月時点の給与体系を当てはめた基本給等総額には、同補助金を原資として賃上げした部分の金額は含めません。
Ⅴ-3以降も同様に記入します。
Ⅵ.ベースアップ評価料による収入が対象職員へ充当されているか について

自動で反映されます。
中間報告時点では、賃金改善額充当不足と表示されていても差し支えありません。
翌年の実績報告では「充当済み」と表示されるよう、ベアの引き上げ等をお願いいたします。
提出方法について
専用メールアドレスへエクセルを添付し送信します。
東京の医療機関の場合 baseup-hyoukaryou13●mhlw.go.jp に送信します。
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「●」を「@」に置き換えてください。
メール提出時、メールに添付するExcel ファイルのファイル名に医療機関コード、報告対象年度を記載してください。
例:9999999 ベースアップ評価料実績報告書R7
9999999 ベースアップ評価料中間報告書R8
また、メール本文にも医療機関及び連絡先を記載してください。
なお、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面で提出してください。
東京都の場合、関東信越厚生局東京事務所宛、8月31日(月)必着
お疲れ様でした!
※上記は一般的な無床診療所の場合における記載例です。


