公開日 2026年08月26日 診療情報提供料(Ⅰ)レセプトに提供先が無くても算定可 厚労省が疑義解釈 診療情報提供料(Ⅰ)については、改定後の診療報酬請求書等記載要領通知により、・・・ 記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。 会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。 会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。