公開日 2026年09月07日
2026年9月4日
厚生労働大臣 上野 賢一郎 殿
東京保険医協会
審査指導対策部長 品沢 聡
ベースアップ評価料等に係る診療報酬請求に関する要望書
国民皆保険制度の根幹をなす保険医療の確保へのご尽力に敬意を表します。
貴職におかれましては、令和8年8月19日付厚労省事務連絡「ベースアップ評価料等に係る診療報酬請求について」を発出されました。
継続的賃上げ医療機関として届出したにも関わらず、新規の賃上げ医療機関として誤って請求した医療機関等、実際に届出したベースアップ評価料の区分とは異なる点数で算定した医療機関が多数存在しており、そうした医療機関は現在大きな混乱のただなかにあります。当該事務連絡はこうした事態への対処を想定して発出したものと思われますが、医療機関が誤って請求した要因として、ベースアップ評価料が他の診療報酬に比べて非常に複雑であり相当数の医療機関にとって理解を超えた仕組みであったこと、ベースアップ評価料の届出・算定方法に関する周知が不十分であったこと、さらに、ベースアップ評価料は原則電子メールで届出することとされていますが、医療機関が送信したにも関わらず、地方厚生局が「施設基準等の届出受理状況」へ反映しなかった事例が相当数あったこと等が挙げられます。
当該事務連絡においては、「令和8年6月及び7月診療分に係る診療報酬請求については、診療報酬改定に伴う対応が多岐に渡ったことを踏まえ、審査支払において特段の対応を行うよう、調整を図った」とも周知されています。
「特段の対応」に関する具体的な内容は記載されていませんが、届出とは異なるベースアップ評価料を請求したレセプトが返戻された場合、レセプト全例を再請求することが必要となり、医療機関にとって大きな負担となります。
厚生局の「届出受理名簿」が正しく反映されなかったことを踏まえ、レセプトを返戻するのではなく、本来請求すべきベースアップ評価料との差額分のみを減点又は増点することを「特段の対応」として具体的に示してください。
また、当該事務連絡が発出されたのは8月19日付ですが、医療機関では8月1日以降も引き続き誤った算定をしていることが想定されるため、「特段の対応」を少なくとも8月診療分まで延長してください。
複雑な診療報酬改定への対応に追われる医療機関の現状を理解いただき、更なる負担とならないよう、以下を要望いたします。
記
一、6月及び7月診療分に係る診療報酬請求について、ベースアップ評価料の請求に誤りがある場合でも、レセプトを医療機関へ返戻することなく、査定又は増点で対応すること。
一、少なくとも8月診療分に係る診療報酬請求までは、ベースアップ評価料の請求に誤りがある場合でも、レセプトを医療機関へ返戻することなく、査定又は増点で対応すること。
以 上
ベースアップ評価料等に係る診療報酬請求に関する要望書[PDF:113KB]


