新点数諮問案検討会116人が参加

公開日 2014年03月15日

協会病院有床診部は2月26日、諮問案検討会を開催し、116人が参加した。2月12日に中医協から厚労大臣に答申された、改定点数と算定要件、施設基準の概要について説明した。

「入院」部分では、まず「栄養管理体制の見直し」について報告された。「病院」では、2012年3月末に栄養管理実施加算の届出を行っていなかった病院であって、管理栄養士の確保が困難として届け出ている場合の経過措置が3カ月延長され、2014年6月30日までは通常の入院基本料が算定できることとなった。なお、これらの経過措置に該当する医療機関は2014年7月1日以降、常勤の管理栄養士ではなく、非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士が1人以上配置されている場合、所定点数から40点が減額される。

新点数諮問案検討会116人が参加画像

また、「診療所」では、管理栄養士配置要件が廃止され、入院基本料が11点引き下げられる。その一方、常勤の管理栄養士を1名以上配置した場合、栄養管理実施加算(12点)の届出が可能となった。

「看護必要度」については評価が変更され、一般病棟用等の「重症度・看護必要度」が、「重症度、医療・看護必要度」に改められた。評価表も変更され、A項目の血圧測定や時間尿測定の削除等が行われ、7対1・10対1一般病棟入院管理料をはじめ、特定集中室治療管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、回復期リハビリ入院料等で重傷者率基準が従来より引き上げられた。

さらに、「7対1入院基本料」について、在宅復帰率75%以上という基準が追加された他、データ提出加算の届出が必須となった。

亜急性期入院医療管理料が廃止される一方、「地域包括ケア病棟入院料」(病棟単位)が新設される。急性期後の受け入れ、在宅・生活復帰支援、緊急患者受け入れなどの機能を有し、算定は60日限度。看護配置は13対1以上で、PT、OTまたはST1人、および在宅復帰支援担当者1人以上を配置し、在支病、二次救急、救急告示病院等を届け出ていること、その他の基準が示されている。

最後に、細田悟病有部長が「国は必要な医療の提供という自らの責任を放棄し、都道府県に地域医療ビジョンを策定させ、病床を減らす作業を肩代わりさせようとしており、大きな問題だ」と指摘。国民・保険医が求める医療の提供を可能とする診療報酬を求めるアピールを採択して終了した。

(『東京保険医新聞』2014年3月15日号掲載)