7種類以上の内服薬投薬を行った場合の算定制限を撤回してください

公開日 2013年05月07日

2013年5月7日

厚生労働大臣 殿
厚生労働省保険局医療課長 殿

東京保険医協会
会長 拝殿 清名
研究部長 申 偉秀

 新緑の候、貴職におかれましては、公的医療保険制度の拡充のために、日夜ご奮闘いただき、敬意を表します。

 本会は東京都内で保険診療に従事する開業保険医を中心とした約5300人の団体で、国民医療の向上等を目指し、微力ながらさまざまな事業を展開しています。

 さて、現在、医科診療報酬点数表において入院外の場合、(1) 1処方につき7種類以上の内服薬の院内処方をした場合、薬剤料を100分の90に相当する点数により算定する、(2) 7種類以上の内服薬を院内処方した場合13点低い処方料、院外処方の場合は28点低い処方せん料を算定するという、「7種類以上の内服薬投薬を行った場合の算定制限」が導入されています。

 実際に、症状が多岐にわたり多剤を投与せざるを得ない患者についての医学的に手間と時間をかけての管理が行なわれています。管理している医師からは「軽症の投与薬剤が少ない患者よりも手間がかかるのに、多剤を投与する患者の薬剤料や処方せん料等が低く抑えられている。こうした算定制限は大きな矛盾だ。また入院患者には算定制限なしであり、それと同様の扱いにして欲しい」との声が多数寄せられていました。

 また単独成分薬剤の増加や剤型の変化により、処方内容が同一でも算定制限が導入された1992年当時よりも数は多くなる傾向にあり、制限を受ける可能性が増加しています。

 さらに最近は地域での病診連携が重視され、連携を前提とする多くの構想や診療報酬が提示されています。特に内科系の病診連携において、病院から逆紹介される患者の多くは既に7種類以上の内服薬を投与されている状態です。医学的に処方薬を急に減らすのは困難であり、算定制限によって連携にも支障をきたします。

 多剤投与の算定制限が設定された1992年とは医学的な考え方はじめ、単独成分薬剤の増加や剤型の変化、病診連携を重視するなど地域医療のあり方が変化しています。このような状況の中で多様な症状を呈し、多大な管理を要する場合の評価が望まれるところです。

 つきましては、以下のように算定制限の撤回と、「入院と外来」「医療機関と薬局」の評価の一元化、管理の適正な評価をしてくださいますよう下記の事項を要望します。

  1. 「1処方につき7種類以上の内服薬の院内処方した場合、F200薬剤料を100分の90に相当する点数により算定する」取扱いを、2014年度診療報酬改定で廃止して下さい。
  2. 7種類以上の内服薬の投薬を行った場合、院内処方で13点低い処方料、院外処方で28点低い処方せん料を算定する取扱いを廃止し、少なくともF100処方料を42点、F400処方せん料を68点に統一して下さい。
  3. 入院中と入院外で異なるF500調剤技術基本料を42点に一元化して下さい。また、1物2価の状態にあるF000調剤料を引き上げ、薬局の調剤報酬の調剤料に合わせて1物1価として下さい。
  4. 多剤投与の相互作用(併用注意・禁忌)に対する管理料を新設して下さい。

以上

7種類以上の内服薬投薬を行った場合の算定制限を撤回してください[PDF:120KB]