10月から通知開始…でも!あせらないで!!マイナンバー(個人番号)制度

公開日 2015年10月05日

20151005_06_1617マイナンバー記入欄が新設されるもの

 「マイナンバー(個人番号)の通知が来た!早く従業員の番号を聞かなくちゃ!」

  …などと、焦っている先生はいませんか?
 マイナンバーを何に使うのか、どんな管理体制が必要か、正しく理解していますか?何も準備もできないうちからマイナンバーを取り扱うのは危険です。
 マイナンバーの法律(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づき実際の手続きが始まるのは2016年1月1日です。
 今から慌ててルールを逸脱することのないよう、落ち着いて対応しましょう。

 

20151005_06通知カード画像

通知カードが来たら…大切に保管してください!「個人番号カード」の申請は慎重に!!

 マイナンバーは、超一級の個人情報(特定個人情報)であり、毎日持ち歩くのは非常に危険です。紛失・盗難に遭わないように「通知カード」は大切に保管しましょう。
 写真を添えて申請すると「個人番号カード」(ICチップ搭載)をもらうことができますが、「通知カード」に比べるとさらに重要な個人情報となります。情報漏えいには細心の注意が必要です。
 この間、年金機構の情報流出事件で国民の不安感が高まっています。法律施行の1月以降、どんな問題が起こるか分かりません。「個人番号カード」の発行は慎重に判断しましょう。

 

個人番号を扱うには…「安全管理措置体制」を整備してから!!

(なお、空欄でも役所は受理します)

例:従業員のマイナンバーを収集する場合は・・・

(1)まずは「安全管理措置体制」を整備します

 特定個人情報の取り扱い事業者として、安全管理措置を整備しましょう。整備していないうちからマイナンバーを取り扱うことはできません。

安全管理措置体制を整備

 《安全管理措置の検討手順》

 A 個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
 B 特定個人情報等の範囲の明確化
 C 事務取扱担当者の明確化
 D 基本方針の策定
 E 取扱規程等の策定

 《講ずべき安全管理措置の内容》

 A 基本方針の策定
 B 取扱規程等の策定
 C 組織的安全管理措置
 D 人的安全管理措置
 E 物理的安全管理措置
 F 技術的安全管理措置

 ↓↓↓「安全管理措置体制」がきちんと整備できてから!↓↓↓

(2)従業員に収集と利用目的について説明

 マイナンバーの利用範囲や安全管理措置体制などを説明して提供を求めます。

(3)提供を受けたら…

 提供を受けたマイナンバーは適切に管理・保管・廃棄します。1月以降、役所へ提出したあとは控えの管理も忘れずに。また、提出(郵送・持参)に当たっては紛失・盗難にも気をつけてください。定期的な保管状況のチェック・記録も必要です。
 万が一、管理体制の不備が原因で情報漏洩した場合、事業主は罰則を受ける可能性もあります。
マイナンバー 提供を受けられなかったら…(4) 提供を受けられなかったら…
 個人・従業員が職場・企業へ番号通知する義務はありません。よって、提供を受けられなかった場合は空欄のまま提出します。
 なお、マイナンバーを空欄で提出しても役所は受理します(※)。収集できなかった旨を記録しておきましょう。

※国税庁「国税分野におけるFAQ」、厚労省「雇用保険業務等におけるQ&A」ともに、「個人番号の記載がないことをもって、届出を受理しないということはありません」としています。

記事のPDF版はこちら⇒20151005_06あせらないマイナンバー[PDF:881KB]

(『東京保険医新聞』2015年10月5日号掲載)

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