支払基金のマイナンバー収集 未提出でも不利益なし

公開日 2016年07月25日

 本紙既報のように、社会保険診療報酬支払基金は6月以降、各医療機関に対して、マイナンバー(法人の場合は法人番号)の提供を依頼する通知を発出。7月中旬より支払基金が収集・管理を委託した業者「(株)シーイーシー」から、東京の医療機関にもマイナンバー等の案内及び送付用封筒等の「収集キット」が送付されている。

 こうしたなかで、「提出は義務なのか」「提出しないと不利益が生じるのか」などの問い合わせが協会にも寄せられている(2016年6月25号参照)。

 個人番号の提出について法令では、事業者(この場合は支払基金)は「協力するよう努めるものとする」と努力規定を定めているが、個人(保険医療機関側)にマイナンバーの提供を義務付ける規定はない。また、提供を断った場合でも不利益を課す法令上の根拠はなく、診療報酬が支払われない、あるいは税務調査の対象になることもない。
 東京協会からの問い合せに対し、同基金東京支部も「提出は、あくまで協力を求めるもので、提出は任意」「番号を提出しなくても診療報酬の審査、支払いについて、不利益は一切生じない」と回答している。

★会員限定★ 「マイナンバー/本人確認書類」提出を断りたいときに使える! 書式雛形
 (1) マイナンバーを提出したくない場合=「マイナンバーを提出しない場合の申立書」
 (2) 提出してもよいが、本人確認書類のコピーを付けたくない場合=「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」
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(『東京保険医新聞』2016年7月25日号掲載)

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