2017年1月「雇用保険法」改定情報―65歳以上も雇用保険に加入が必要

公開日 2017年02月03日

65歳以上労働者に 雇用保険適用拡大

 これまで65歳以上の労働者は、65歳以前から雇用保険に加入し続けている「高年齢継続被保険者」を除き、雇用保険の対象にはならず、新規に加入することはできませんでした。

 2017年1月から、こうした年齢制限はなくなり、「高年齢被保険者」の手続きが必要となりました。なお、対象者は、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込のある労働者、(2)2016年12月末以前から在籍している65歳以上で「高年齢継続被保険者」でない労働者です(表1)

表1 雇用保険65歳以上適用拡大に伴う届出について
(1)1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用 要届出
(管轄ハローワーク)
  取得日 雇用した日
届出期限 雇用した日の属する月の翌月10日まで
(2)65歳以上の労働者(下記(3)を除く)を引き続き継続して雇用
  取得日 2017年1月1日
届出期限 2017年3月31日
(3)高年齢継続被保険者を引き続き雇用 届出不要

※65歳以上の高年齢被保険者の保険料は2020年3月末まで免除

 対象者がいる場合、本年3月31日までに「雇用保険資格取得届」を管轄ハローワークへ提出してください。

 協会の労働保険事務組合を利用されている事業所の方は、事務処理を代行しますので協会(TEL:03‐5339‐3601)までご連絡ください。1月以降、新たに雇用する人については65歳以上でも雇用保険の取得手続きが必要ですのでご留意ください。

 65歳以前から同一事業主に雇用され既に雇用保険被保険者である「高年齢継続被保険者」については自動的に「高年齢被保険者」となりますので手続きは不要です。なお、65歳以上の労働者の雇用保険料は2020年3月末までは免除となるため、賃金からの天引きは不要です。労災保険は変更ありません。

退職後の失業給付

 離職時年齢65歳以上の被保険者については、一般被保険者に対する求職者給付ではなく、高年齢休職給付金(年金と併給可)が支給されます(表2)。給付内容に変更はありません。

表2 高年齢求職者給付金
被保険者であった期間が1年以上 基本手当日額(※)の50日分
被保険者であった期間が6カ月以上1年未満 基本手当日額(※)の30日分

※ 基本手当日額:離職前6カ月の賃金総額を180で割った額のおよそ50~80%

各種給付金

 これまで65歳未満の一般被保険者に限り給付が受けられた「育児休業給付金」「介護休業給付金」「教育訓練給付金」について、65歳以上の高年齢被保険者にも適用が拡大されます。

(『東京保険医新聞』2017年2月5日号掲載)


*面倒な事務処理は…

東京保険医協会 労働保険事務組合にお任せください!【>>詳細>>
格安の手数料で、労災保険の成立手続き、保険料の申告・納付、従業員の入・退職の手続きや離職証明書の発行など医療機関に代わって手続きいたします。