【4月10日まで】在宅支援診の再届出に必要な書類が一部軽減されました!

公開日 2017年02月22日

【2017年2月23日発出!】「平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」[PDF:124KB]
在宅支援診の再届出に必要な書類が、在宅支援診の場合は在宅患者割合が95%未満であれば、別添2と様式11だけでよいことになりました。 

【社保情報】在宅支援診再届出フローチャート

 

 在宅療養支援診療所(強化型含む)(以下、支援診)のうち、2016年3月31日時点で支援診の届出をしていた医療機関は、関東信越厚生局・東京事務所に改めて届出を行う必要がある。まだ届出をされていない場合は、2017年4月10日までに届出いただきたい。
なお、2016年4月以降に新規で支援診の届出を行った場合、新たに届出を出し直す必要はない。届出様式は届け出る施設基準によって異なり、詳細は『保険点数便覧』p.1231~p.1234を参照されたい。

 

(1) 支援診について、直近1カ月の初診、再診、往診又は訪問診療の患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合(以下、在宅患者割合)が95%未満であることが2016年4月改定で施設基準として追加された。

(2) (1)に伴い、2016年3 月31日時点で支援診の届出を行っていた診療所が2017年4 月1 日以降も引き続き支援診の点数を算定する場合は、2017年4 月10日までに在宅患者割合95%未満の要件を満たし、改めて届出を行う必要がある。

(3) 在宅患者割合は以下の通り算出する。

【社保情報】在宅患者割合

(4) 在宅患者割合が95%以上になる場合は、更にいくつかの基準(※)を満たさなければ、支援診を取り下げたうえ、在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料を「3」(支援診以外)の所定点数の100分の80の点数で算定することとなる。
その場合は、在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料の再届出も別に必要となる(関東信越厚生局・東京事務所に確認)。(※『保険点数便覧』p.1128を参照のこと)

(『東京保険医新聞』2017年2月15日号掲載・一部修正)


特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)により示されておりますが、当該通知の第4の表2に掲げる施設基準であって、当該施設基準の点数を平成29年4月1日以降も引き続き算定する場合に、新たに届出が必要とされているもの等については以下のとおりです。

【関東信越厚生局ホームページ】平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

【特掲診療料】

(1)単独型の強化型

  診療項目 届出対象 経過措置が設置されている要件(概要) 届出に使用する様式
1 在宅療養支援診療所
別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所
平成28年3月31日において「別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所」を届出していた診療所

往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所にあっては、以下の要件に該当するものであること。

1.5か所/年以上の医療機関からの患者紹介を受け、診療を開始した実績
2.看取り実績が20件/年以上又は超・準超重症児の患者が10人/年以上
3.(施設総管の件数)/(在総管・施設総管の件数)≦0.7
4.(要介護3以上の患者+重症患者)/(在総管・施設総管の件数)≧0.5

別添2
特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2)[PDF:43KB]

別添2
特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2)[DOC:37KB]

様式11
在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類(様式11)[PDF:69KB]

※往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所は様式11の3を併せて添付

様式11
在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類(様式11)[DOC:77KB]

※往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所は様式11の3を併せて添付

※様式11-3
在宅支援診・病院に係る報告書(新規 ・ 7月報告)(様式11-3)[PDF:177KB]
※様式11-3
在宅支援診・病院に係る報告書(新規 ・ 7月報告)(様式11-3)[XLS:47KB]

 (2)連携型の強化型

  診療項目 届出対象 経過措置が設置されている要件(概要) 届出に使用する様式
2 在宅療養支援診療所
別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所
平成28年3月31日において「別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所」を届出していた診療所

往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所にあっては、以下の要件に該当するものであること。

1.5か所/年以上の医療機関からの患者紹介を受け、診療を開始した実績
2.看取り実績が20件/年以上又は超・準超重症児の患者が10人/年以上
3.(施設総管の件数)/(在総管・施設総管の件数)≦0.7
4.(要介護3以上の患者+重症患者)/(在総管・施設総管の件数)≧0.5

別添2
(2)特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2)[PDF:43KB]
別添2
特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2)[DOC:77KB]

様式11
在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類(様式11)[PDF:69KB]

※往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所は様式11の3を併せて添付

様式11
在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類(様式11)[DOC:77KB]

※往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所は様式11の3を併せて添付

※様式11-3
在宅支援診・病院に係る報告書(新規 ・ 7月報告)(様式11-3)[PDF:177KB]
※様式11-3
在宅支援診・病院に係る報告書(新規 ・ 7月報告)(様式11-3)[XLS:47KB]
様式11-4(軽減) 様式11-4(軽減)

(3)強化型以外

  診療項目 届出対象 経過措置が設置されている要件(概要) 届出に使用する様式
3 在宅療養支援診療所
別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
平成28年3月31日において「別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所」を届出していた診療所

往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所にあっては、以下の要件に該当するものであること。

1.5か所/年以上の医療機関からの患者紹介を受け、診療を開始した実績
2.看取り実績が20件/年以上又は超・準超重症児の患者が10人/年以上
3.(施設総管の件数)/(在総管・施設総管の件数)≦0.7
4.(要介護3以上の患者+重症患者)/(在総管・施設総管の件数)≧0.5

別添2
(3)特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2)[PDF:43KB]
別添2
特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2)[DOC:38KB]

様式11
在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類(様式11)[PDF:69KB]

※往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所は様式11の3を併せて添付

様式11
在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類(様式11)[DOC:77KB]

※往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所は様式11の3を併せて添付

※様式11-3
在宅支援診・病院に係る報告書(新規 ・ 7月報告)(様式11-3)[PDF:177KB]
※様式11-3
在宅支援診・病院に係る報告書(新規 ・ 7月報告)(様式11-3)[XLS:47KB]

 

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