2016年度指導計画 協会の開示請求で判明 持参資料の軽減等が実現

公開日 2016年06月15日

関東信越厚生局東京事務所は、協会の開示請求に対し、2016年度指導計画と集団的個別指導の選定基準となる診療科別基準平均点を開示した。また、今年度から

個別指導・新規個別指導での通知時期や持参資料の指示等について、改善されたことが明らかになった。

実施通知、対象患者の連絡時期は前倒しに

個別指導の実施通知は、これまで「指導日の3週間前」だったが、「1カ月前」に前倒しされた。

指導対象となる患者名の通知は個別指導では「指導日の4日前に15人分、指導日前日に15人分」から「指導日の1週間前に20人分、指導日前日に10人分」に変更された。

さらに、診療録(カルテ)等の持参については、引き続き「初診時からのすべての記録」の持参が要件になっているが、「長期の療養患者等のため書類が膨大になる場合」については別途相談が可能なことが明記された。

また、カルテが電子カルテの場合には、電子データを閲覧するための電子機器及びソフトウェアを準備すれば、データの持参でもよい、とされた(表1参照)。

表1_持参資料の取り扱い変更
これは、厚労省から2016年3月22日付けで出された通知「特定共同指導等に係る取り扱いについて」の内容を反映してのことだが、指導通知の早期化や持参資料の軽減は、協会が長年、要望してきた事項の一部実現である。

集団的個別指導580医療機関を選定

本年5月に実施された集団的個別指導では…(以下、《会員限定ページ》をご覧ください。)

(『東京保険医新聞』2016年6月15日号掲載)