【要望書】2018年4月以降の紙媒体による介護給付費明細書請求に関する要望書

公開日 2017年12月11日

2018年3月末までに要届出! 】
現在すでに介護保険サービスの請求を行っている事業所については、国が定めた例外規定に該当する場合に限り、2017年度中に審査支払機関に届け出を行うことで、2018年4月以降も引き続き帳票(紙レセプト)による請求が可能です。
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2017年12月11日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
厚生労働省 老健局長 濵谷 浩樹 殿

東京保険医協会 会長 鶴田 幸男
地域医療部 部長 森本 玄始

 

20184月以降の紙媒体による介護給付費明細書請求に関する要望書

2014年8月に公布・施行された「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令」等により、現に介護保険サービスの請求を行っている事業所については、国が定めた例外規定に該当する場合に限り、2018年3月末までに審査支払機関に届け出を行うことで、同年4月以降も引き続き帳票(紙レセプト)による請求が可能とされています。この取扱いにより、レセプトの請求件数が多くない小規模事業所にとっては、電子請求のための人的、設備投資・維持費の負担が軽減され、事業所の実態に応じた選択が一定認められていると言えます。

一方で、来年4月以降に新たに介護保険サービスの提供を始める事業所についての取扱いが明確になっておらず、現在の請求省令および関連する事務連絡だけを見る限り、新規の事業所については、一時的な通信障害による場合を除いて、紙レセプトによる請求が認められない恐れがあります。

現在、東京都内の医療系サービスのみなし指定事業所(医科分)では、電子請求が57.5%(オンライン33.3%/ 磁気媒体24.2%)を占める一方で、42.5%(559件)もの事業所が今なお紙レセプトによる請求を行っています1)

また、直近5年間における介護サービスの事業所数別の請求実績の推移を見ると、医療系のみなし介護サービス(訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導)だけで2万449事業所(要介護:14,057増/要支援:6,392増)の増加となっており2)、今後新規に介護保険サービスの提供を検討している事業所にとっても、電子請求に必要な人的・費用負担は決して無視できるものではありません3)

貴省におかれましては、この間も国民健康保険中央会と連携のうえ、無償の「簡易・介護電子媒体化ソフト」等を開発・配布するなど、電子請求への移行に向けた環境整備につとめてこられました。しかし、小規模ながら新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業所の人的・金銭的な負担を軽減し、利用者数や提供するサービスの実情に応じて紙レセプトによる請求の選択肢を残していただくよう、以下の内容を要望いたします。

一.2018年(平成30年)4月以降に新たに介護保険サービスの提供を始める事業所についても、国保連合会に届出を行うことで紙レセプトによる請求を認めてください

以上

1) 東京都国民健康保険連合会への聞き取りによる(医科のみなし事業所ベース、2017年6月審査分)
2) 厚生労働省「介護給付費実態調査」より、平成25年4月~平成29年4月までの請求事業所数の推移を協会で比較した
3) インターネット回線によるオンライン請求であっても、電子請求書の発行手数料として13,200円(3年間有効)等の負担が生じる

▽PDF版
171211【要望書】介護報酬の請求省令改正に伴う要望書[PDF:101KB]