都福祉保健局と懇談「指導をめぐり意見交換」

公開日 2018年06月28日

1月18日、協会と東京都福祉保健局指導第三課との懇談が実現した。協会から審査指導対策部の浜野部長、赤羽根部員が、東京都から、指導監査部医事専門課長および指導第三課課長代理が出席した。概要は以下のとおり。


電子カルテについて


電子カルテの場合、多くの医療機関がカルテをプリントアウトして持参するが、療養担当規則に定める診療録様式第一号(一)の項目を満たしているか否かを確認できない形式で印刷されると、持参物不足として再指導になる可能性があるので注意されたい。また、紙での出力が大変で、電子カルテシステムそのものの持込も難しければ、該当患者のカルテをPDF出力し、そのデータと閲覧用のパソコンを持参していただければ指導は可能と思われるので、呼び出しの通知に記載された問い合わせ先に確認願いたい。


都と厚生局で行う指導の振り分けについて


基準等は特に定められていない。厚生局が東京都担当分として振り分けてくるため、都は関知していない。個別指導は1日5卓×2回で行い、うち1卓を都が担当する。新規指導は1日18卓×4回で行い、うち4卓を都が担当する。新規指導は、開業後半年から1年を目処に実施することになっているが、東京の場合、対象医療機関数が多く、開業後2年くらいで行っているのが現状である。国からの指示もあり、関東信越厚生局などからも応援を得て、16卓から18卓に増やした。


診療報酬の自主返還について


(「個別指導の際に指摘された事項について、自主返還に応じない、あるいは少なく返還した場合に催促することはあるのか」との問いに対し)返還リストのなかに指摘した患者の氏名がなければ連絡する。あくまで『自主返還』であり、『これが点検した結果だ』と言われれば、それ以上の追求はしない。だが、本来算定できない点数についてレセコンで自動算定していたケースで、医療機関側が自動算定を認めた場合は確認することもある。返還額が少なかったとしても、指導後の措置が変更されることはない。

(『東京保険医新聞』2018年5月5・15日合併号掲載)