公開日 2019年03月14日
2018年度診療報酬改定で、不安の症状又は不眠の症状に対するベンゾジアゼピン受容体作動薬を、2018年4月1日以降の処方を対象として、1年以上連続して同一の成分を1日当たり同一用量で処方した場合に、処方料・処方箋料に減算規定が設けられた。算定点数は、内服薬の7種類以上の場合と同じく処方料29点、処方箋料40点を算定する。2019年4月1日からこの規定が適用される。
なお、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき適切な研修を受けた医師が行う処方、又は精神科医から直近1年以内に抗不安薬・睡眠薬の処方について助言を受けている処方は除外される。
上記規定について、Q&Aをまとめたので参照されたい。
◎対象薬剤
Q1
ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期処方の減算の対象となるのはどのような薬剤か。
A1
エチゾラム、ジアゼパム、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩などが該当する。PMDAのホームページ(外部リンク)にも薬剤の一覧が載っているので参照されたい。
・・・その他、除外規定等にかかわる事項の詳細は、こちら《会員専用ページ》をご覧ください。
会員専用ページ
画面右上のMENUボタンからも「会員専用ページ」にアクセスいただけます。
※会員専用ページをご覧いただくには、IDとパスワードを入力していただく必要があります。
ホームページについてのご質問は、協会 情報通信システム部(03-5339-3601)まで