診療報酬の概算前払について

公開日 2020年06月01日

※現在は終了しています。
融資を申請中の保険医療機関は6月下旬の診療報酬支払日に「4月診療分」に加えて「5月診療分」の概算前払が申請できます。

新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、融資を申請中の保険医療機関へ融資が実施されるまでの資金繰り対策として、6月下旬の診療報酬支払日に「4月診療分」に加えて「5月診療分」の概算前払が申請できます。

〇概算前払いの額は2019年12月~2020年2月診療分の平均診療報酬支払額から4月診療分の診療報酬額を減じた額に10/8を乗じた額となります。
※新規開業で上記期間の診療実績がない場合も概算払を利用できます。
(例)12月~2月診療分の平均診療報酬支払額が1,000万円、4・5月診療分診療報酬支払額が800万円の場合
◆6月支払分:800万円+(1,000万円-800万円)×10/8=1,050万円
◆7月支払分:800万円-(1,050万円-800万円)=550万円

〇概算前払された診療報酬については、7月下旬に支払われる5月診療分の診療報酬の支払時に減額調整されます。

申請方法

所定の様式を用いて、社会保険診療報酬支払基金および東京都国民保険団体連合会にそれぞれ提出。(支払基金はオンライン申請も可)
締め切り:6月5日(金)、郵送の場合は必着

問い合わせ先

社会保険診療報酬支払基金本部 概算払事務局 電話03-3593-8180
https://www.ssk.or.jp/oshirase/maebarai.html

東京都国民健康保険団体連合会 企画事業部支払担当課支払担当係 電話03-6238-0327

詳細については下記をご覧ください

〇令和2年5月診療分診療報酬等の一部概算前払について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11459.html

〇リーフレット(厚生労働省)
https://www.kokuho.or.jp/medical/lib/200527_2121_gaisan.pdf