公開日 2020年07月27日
厚労省より、『「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について』が7月17日付で発出された。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000650099.pdf
向精神薬多剤投与に該当する一般名の一覧「別紙36」(『保険点数便覧2020年4月改定』522頁)に睡眠薬「レンボレキサント(デエビゴ錠)」及び「メラトニン(メラトベル顆粒)」、抗精神病薬に「ルラシドン塩酸塩(ラツーダ錠)」が追加となっている。
いずれも2020年4月診療報酬改定後に薬価収載された新薬である。
7月17日より適応され、向精神薬の多剤投与を行う場合、処方箋料が28点になる等、減算する場合があるため、注意されたい。減算等の対象になる点数は以下のとおり。
☆減算対象となる主な点数
・薬剤料
・処方料
・処方箋料
・通院・在宅精神療法
・精神科継続外来支援・指導料
・認知症地域包括診療加算 等