感染拡大防止等支援事業の概要

公開日 2020年07月27日

感染拡大防止等支援事業の概要

 ※申請は終了しました。
 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助する。

【補助上限額】
病院(医科、歯科)       200万円+5万円×病床数
有床診療所(医科、歯科)    200万円
無床診療所(医科、歯科)    100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所    70万円

【感染拡大を防ぐための取り組みの例】(※例示であり、これに限られるものではない)


①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
②予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤感染防止のための個人防護具等の確保
⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

【補助の対象経費】

2020年4月1日から2021年3月31日までにかかる以下の費用について幅広く対象とする。
・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる
医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)
 経費の例(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 10 版)[PDF:896KB] (該当箇所:48~50ページ)に基づく)
(※例示であり、これに限られるものではない)

    ●日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)

    ●日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)※直接診療報酬を請求できるもの以外

    ●換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)

    ●水道光熱費、燃料費  ●電話料、インターネット接続等の通信費

    ●休業補償保険等の保険料  ●受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの

    ●受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの

    ●日常診療に要する検査外注費 ※直接診療報酬等を請求できるもの以外

    ●既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料  ●既存の診療スペースに係る家賃
    ●既存の医療機器・事務機器のリース料

   事務連絡では「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象にならない」とした上で、「こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得る」と説明している。

【補助を受けるための手続き】

①感染拡大を防ぐための取り組みを行い、補助の対象経費を計算する。
 支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能。

②申請に必要な書類(申請書、事業計画書)を作成する。
 東京都のホームページに掲載の申請書を使用する。
 参考:〔厚生労働省ホームページ〕〔東京都・感染拡大防止等支援事業
★申請は1回限りとなるので留意されたい。
★概算額が確定額を上回った場合や概算申請額が足りなくなった場合でも、一回目の申請額からの変更はできないため、申請はもれなく計上されたい。

③申請書等を東京都国保連合会にオンラインで提出。
東京都国保連合会
(申請受付期間)毎月15日から月末までの間。7月は28日から受付開始。国保連の最終受付締め切りは、12月28日の予定。
 原則として、レセプトの「オンライン請求システム」により提出。オンライン請求システム未導入の医療機関は、専用の「WEB申請受付システム」からの申請とし、ネット環境に対応していない場合は、電子媒体(CD等)により国保連に郵送する(電子媒体による提出が困難な場合は紙媒体を郵送)。
 ⇒診療報酬振込口座に補助金が振り込まれる。

④概算額で申請した場合、事後に東京都に実績報告を行う。
 概算額で申請し、補助金の交付を受けた場合、支出実績が補助金額を超えた際、または実績報告の期限(2021年4月中旬頃)が到来した際、実績報告を行う。実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、精算を行う。実績報告の際には領収書等の証拠書類が必要。

申請時のよくあるお問い合わせ

こちらをご参照ください。(会員限定となります)

精算・実績報告について


 補助金の交付を受けた場合、提出期限(令和3年3月31日(水))までに、下記提出先に、事業実績報告を行っていただく必要があります。
<実績報告様式>
実績報告時は、以下の書類が必要です。東京都は領収書等の添付は不要です。
(1)事業実績報告書(様式4)
(2)所要額精算書(様式5-1)
(3)事業実績明細書(様式5-2)
EXCELファイルダウンロードは【東京都版】感染拡大防止等支援事業実績報告様式(様式4,5-1,5-2,6)[XLSX:79.9KB]から。
※精算書(様式6)の提出は不要となりました。

<提出先>
〇電子提出の場合 ※原則は電子提出となります。
メールアドレス
 support-tokyo@iryou-kyufu.jp

〇紙提出の場合
 〒330-9890
 埼玉県さいたま市桜区町谷1-2-24 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)係

問い合わせ先

・東京都緊急包括支援事業医療分コールセンター
電話 044-959-2647 ※9月1日からこちらの電話番号に変更されました。
   電話受付時間:9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

・厚生労働省医政局
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問合せ窓口
TEL:0120-786-577(受付時間は平日9:30~18:00)

申請時のシステムに関するお問い合わせは
・国保中央会 コロナ慰労金および支援事業ヘルプデスク
オンライン申請 TEL:0120-041-422
Web申請    TEL:0120-112-166
(受付期間は毎月15日~月末 土日祝日を除く 8:00~17:00)