公開日 2020年09月15日
◎新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 ※すべての医療機関が対象
医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対する慰労金。院長をはじめ医師、看護職等の専門職、受付事務、派遣労働者、業務委託受託者(清掃委託等)従事者が対象となる。対象者を特定し慰労金の代理申請・受領の委任状を集め、医療機関でまとめて申請する。
【申請期限】~11月末(国保連合会)
□医療機関に1月24日~6月30日までの間に10日以上勤務している □PCR検査センターや帰国者・接触者外来に1日でも応援に行っている⇒20万円/人 □新型コロナ感染症の入院患者を受け入れており、実際に診療を行っている⇒20万円/人 □上記役割を設定された病院だが、新型コロナ感染症患者を受け入れていない⇒10万円/人 □その他病院、診療所⇒5万円/人 |
◎感染拡大防止等支援事業 ※すべての医療機関が対象
新型コロナ感染拡大防止等支援事業感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関に対し、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助。2020年4月1日~2021年3月31日までに支出する、①感染拡大防止対策に要する費用、②院内等での感染拡大を防ぎながらの診療体制確保等に要する費用が対象。感染拡大防止目的であると証明できれば、幅広く適用される。
【申請期限】~11月末予定(国保連合会)。
<補助上限額>
病院 ⇒200万円+5万円×病床数
有床診療所 ⇒200万円
無床診療所 ⇒100万円
<支援対象の具体例> ※以下はあくまでも例示
□マスク、消毒液、個人防護具等を購入した □空気清浄器を購入した □室内の換気効率を上げるためエアコンを高性能なものに買い替えた □待合室に患者を隔てる仕切りを設置した □待合室のソファーを消毒しやすいビニール張り製に買い替えた □職員の健康管理のため新型コロナウイルスのPCR検査を実施した 等 |
(新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金・感染拡大防止等支援事業について)
問合せ
・都福祉保健局感染症対策部事業推進課医療体制担当
℡044(959)2647:9月から変更
・厚労省医政局新型コロナ緊急包括支援交付金窓口
℡0120(786)577
・国保中央会
オンライン申請 ℡120(041)422
Web申請 ℡0120(112)166
◎雇用調整助成金
新型コロナ感染拡大の影響で事業を縮小した事業者が従業員に休業手当を支給して休ませた(短時間休業含む)場合、その一部を助成する制度。2020年4月1日から9月30日までを特例措置として1人1日15,000円を上限額として、労働者に支払う休業手当等のうち最大10/10(中小企業で解雇を行わない場合)を助成。雇用保険被保険者でなくても「緊急雇用安定助成金」として同額を支給。
※政府は、特例措置を9月末から12月末までに延長する見通し。
【申請期限】「支給対象期間」の最終日の翌日から2カ月以内。…1/24~5/31分については8月31日まで。
□1日当たりの平均賃金の60%以上休業手当を支給している ⇒雇用調整助成金 □事業設置後1年以上:最近1カ月間の売上高が前年または前々年同月比5%以上減少している □事業設置後1年未満:休業等計画届を提出する前月分が、前々月から直近1年間のうち適当な1カ月との比較で5%以上減少している □休業手当を支給していない |
問合せ 雇用調整助成金コールセンター
℡0120(60)3999
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
℡0120(221)276
◎持続化給付金
感染症拡大で、営業自粛等により影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支えるための給付金。給付額上限は、法人200万円、個人100万円。ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限。
給付額の算定方法は、前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
【申請期限】~2021年1月15日
□2019年以前から開業し、2020年1月以降、売上が前年同月比50%以上減少した月がある □2020年1月から3月の間に開業し、4月以降、開業月から3月までの月平均の事業収入と比べて50%以上減少した月がある |
問合せ 持続化給付金コールセンター
・8月以前に申請した方
℡0120(115)570 IP電話03(6831)0613
・9月以降に新規申請する方
℡0120(279)292 IP電話03(6832)6631
◎家賃支援給付金(国)
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金。対象は、土地・建物の賃料(駐車場・資材置き場も可)、共益費・管理費。申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍を給付。
【申請期限】~2021年1月15日
□2019年12月31日以前から診療している病院・診療所である □2020年1~3月に新規開業した病院・診療所である □2020年4月2日以降に、前事業者の死亡により事業を承継した |
問合せ 家賃支援給付金コールセンター
TEL:0120(653)930
◎家賃支援給付金(東京都)
国の家賃支援給付金に上乗せして給付(3カ月分)。
【申請期限】~2021年2月15日
□国の家賃支援給付金の給付通知を受け取っている □都内の家賃物件である |
問合せ 東京都家賃支援等給付金コールセンター
℡03(6626)3300
◎融資制度
□コロナにより運転資金が足りない ⇒まずは、独立行政法人福祉医療機構へ |
◎独)福祉医療機構「医療貸付」
限度額:診療所4,000万円
独立行政法人福祉医療機構(WAM)が新型コロナの影響により事業の継続に支障がある医療機関等に対して、無担保、無利子で経営資金・長期運転資金の融資を行っている。
問合せ ℡0120(343)863 又は
℡:03(3438)0403
◎日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
□最近1カ月の売上高が前年または前々年同期比で5%以上減少している |
問合せ TEL:0120(154)505
◎東京都新型コロナウイルス感染症対応制度融資
問合せ 東京都産業労働局 ℡03(5320)4877
各金融機関
◎信用保証協会セーフティネット保証4号・5号
問合せ 東京信用保証協会 ℡03(3272)3081
各金融機関
(『東京保険医新聞』2020年9月5日号掲載)