公開日 2021年02月05日
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の概要(第3次補正予算に基づく1次受付分)
※令和2年度分申請は2月28日で終了しました。まだ申請されていない医療機関は、令和3年度分(2021年4月からの経費が対象)補助金が申請できます。詳細はこちら。
なお、2月28日までに申請済の医療機関は、4月からの令和3年度分補助金は申請できません。
補助上限額について
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助する。
【補助上限額】
診療・検査医療機関 100万円
病院・有床診療所(医科、歯科) 25万円+5万円×病床数
無床診療所(医科、歯科) 25万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 20万円
※詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
補助の対象経費
2020年12月15日~2021年3月31日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費
※【感染拡大防止等支援事業】(当初締切20年12月28日、無床診100万円など)の対象経費と同じ。ただし、既に受給している補助金の対象経費を重複して申請することはできません。
経費の例
(※例示であり、これに限られるものではない)
●日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
●日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)※直接診療報酬を請求できるもの以外
●換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
●水道光熱費、燃料費 ●電話料、インターネット接続等の通信費
●休業補償保険等の保険料 ●受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
●受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
●日常診療に要する検査外注費 ※直接診療報酬等を請求できるもの以外
●既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料 ●既存の診療スペースに係る家賃
●既存の医療機器・事務機器のリース料
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象にならない。
※感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制等に要する費用について、幅広く対象となる。
補助を受けるための手続き
申請期限:2月28日(日)(当日消印有効)
申請期限に申請が間に合わない場合は、2021年4月からの経費が対象となる補助金が申請できます。詳細は後日改めて示されます。
なお、今回補助を受けた医療機関は、4月からの経費分の補助金は申請できません。
①感染拡大を防ぐための取り組みを行い、補助の対象経費を計算する。
支出済みの費用だけでなく、申請日までに支出が終わっていない費用も申請可能。
その場合、後日事業実績報告の提出が必要となる。
②申請書を作成する。★申請は1回限りとなるので留意されたい。
申請に必要な書類は下記からダウンロードしてください。
参考:〔厚生労働省ホームページ〕
<申請書類>
申請する経費の支出が完了している場合
①交付申請書(第5号様式)
②申請書の別紙
③厚労省への請求書
④領収書等の支出額が分かるもの(写し)
⑤(診療・検査医療機関の場合のみ)「診療・検査医療機関」の指定通知書等
申請する経費の支出が完了していない場合
①交付申請書(第3号様式)
②申請書の別紙
③厚労省への請求書
④(診療・検査医療機関の場合のみ)「診療・検査医療機関」の指定通知書等
※後日、完了から1か月以内又は4月10日までに「事業実績報告」を、領収書等の証拠書類を添付して提出します。
③申請書等を印刷し、下記宛先に郵送で提出。
<提出先>
〇前回感染拡大防止補助金とは異なり、紙での提出となります。
〒119-0397 銀座郵便局留
宛先:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医 療提供体制確保支援補助金担当 宛
④申請日までに支出が完了していない経費があった場合、事後に実績報告を行う。
完了から1か月以内又は4月10日までに「事業実績報告」を、領収書等の証拠書類を添付して提出します。
※交付決定日が令和3年4月1日以降になった場合には、別途、交付決定通知で指定する期限までに提出してください。
別途指定する期限は、交付決定日からおおむね1か月以内です。
交付決定通知と同封されている案内状の通知番号(左上記載)を封筒に記載して送付ください。
実績報告書は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。
問い合わせ先
・厚生労働省 医療提供体制支援補助金コールセンター
電話 0120-336-933
電話受付時間:9時30分から18時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)