令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金

公開日 2021年02月26日

概要

 病床が逼迫している都道府県において新型コロナ患者・疑い患者の受入病床を割り当てられている医療機関が対象。

 必要経費を補助することにより、より多くの受入病床確保を支援するために実施。

事業内容

【対象医療機関】
○ 病床が逼迫している都道府県※において新型コロナ患者・疑い患者の受入病床を割り当てられて いる医療機関
〔主な要件〕
 ・ 申請時点で確保病床の病床使用率が25%以上であること(12/25以降新たに割り当てられた確保病床は 病床使用率の要件の対象外です。新たに割り当てられた確保病床は補助の対象となります)。
 ・ 3/31まで、都道府県からの患者受入要請を正当な理由なく断らないこと。

【補助基準額(補助上限額)】
(1) 確保病床数※に応じた補助(①~③の合計額)
① 新型コロナ患者の重症者病床数 × 1,500万円
② 新型コロナ患者のその他病床数 × 450万円
③ 協力医療機関の疑い患者病床数 × 450万円 ※ 12/25から3/12までの最大の確保病床数(12/24以前から継続している確保病床も対象となります)
(2) 緊急的に新たに受入病床を確保する観点からの加算(新型コロナ患者の重症者病床及びその他病床)
○ 緊急事態宣言が発令された都道府県※ ・12/25から3/12までに新たに割り当てられた確保病床数 × 450万円を加算
○ 上記に該当しない都道府県 ・12/25から3/12までに新たに割り当てられた確保病床数 × 300万円を加算

【補助の対象経費】
○ 12/25から3/31までにかかる①及び②の経費
① 新型コロナ患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応手当、新規職員雇用 にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
 ※ ①により、新型コロナ患者等の対応を行う医療従事者の処遇改善・確保に取り組むものです。従前から勤 務する職員の基本給も、当該職員の処遇改善を行う場合は補助対象です。
 ※ 新型コロナ対応手当の額(一日ごとの手当、特別賞与、一時金等)、支給する職員の範囲(コロナ病棟に限られず、例え ば外来部門、検査部門等であっても、新型コロナ患者等の対応を行う医療従事者(事務職員等も含む)は対象となり得ます)は、治療 への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い等を考慮しつつ、医療機関が決定します。
② 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前から勤務している 者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
 ※ ②院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費は、補助基準額(補助上限額)の3分の1 を上限としています。

対象の都道府県、申請方法、申請期限等の詳細は以下の厚労省のホームページを参照。

「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)