一時支援金の概要

公開日 2021年03月11日

一時支援金の概要

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」)が給付されます。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性があります。

【給付額上限
中小法人(一人医師医療法人を含む)60万円、個人事業主30万円。ただし、下記算定方法により算出した減少分といずれか低い方が上限。
【給付額の算定方法】
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-(2021年の対象月の売上×3ヶ月)
【対象期間】1月~3月
【対象月】対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

給付要件

・緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けていること
 外出自粛等の影響を示す書類※の保存(7年間)が必要です。申請時に提出は不要ですが、後日求めがあった場合には、提出が必要となります。
 ※帳簿書類等ならびに登記簿・賃貸借契約書等の宣言地域内で事業を営んでいることがわかる書類

・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

申請の大まかな流れ★申請はWeb上のみ。Webでの申請が難しい場合は下記サポート会場をご利用ください。

①アカウントの申請・登録(申請ID発番)
②登録確認機関(顧問税理士等)に事前確認の依頼・予約

③事前確認の実施(対面・TV会議・電話等を利用)
④Webサイトからの申請

※申請には確定申告書や本人確認書類等が必要になります。
必要書類や申請の流れ等の詳細につきましては
一時支援金HPを御覧ください。
オンライン申請が困難な方は
申請サポート会場(要予約)をご利用ください。(今後拡充見込み)

申請期間

 2021年5月31日(月)まで

問い合わせ先

 一時支援金事務局相談窓口
 電話 0120-211-240  IP電話専用回線:03-6629-0479

 8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)