令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の概要

公開日 2021年04月26日

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(以下、令和3年度補助金)の概要

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助する。 

※令和2年度分医療提供体制確保支援補助金申請(以下、令和2年度補助金)(2月28日締切)で申請済の医療機関は原則対象外となります。
※ただし、令和2年度補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関の指定を受けた無床診療所については、少なくとも2021年9月30日まで診療・検査医療機関を継続することを条件に、令和2年度補助金の補助基準額(上限額25万)が令和3年度補助金(上限額100万)より低い場合は、差額について申請をすることができます。

【補助上限額】
診療・検査医療機関                100万円
病院・有床診療所(医科、歯科)          25万円+5万円×病床数
無床診療所(医科、歯科)                   25万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所    20万円

※詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。

補助の対象経費

2021年4月1日~2021年9月30日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費について幅広く対象となる。令和2年度補助金の対象経費と同じ。
 経費の例(例示であり、これに限られるものではない)

    ●日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)

    ●日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)※直接診療報酬を請求できるもの以外

    ●換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)

    ●水道光熱費、燃料費  ●電話料、インターネット接続等の通信費

    ●休業補償保険等の保険料  

    ●受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの

    ※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象にならない。

    ●日常診療に要する検査外注費 ※直接診療報酬等を請求できるもの以外

    ●既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料  ●既存の診療スペースに係る家賃
    ●既存の医療機器・事務機器のリース料

補助を受けるための手続き

申請期限:9月30日(木)(当日消印有効)
(1)感染拡大を防ぐための取り組みを行い、補助の対象経費を計算する。
 支出済みの費用だけでなく、申請日までに支出が終わっていない費用も申請可能。
 その場合、後日事業実績報告の提出が必要となります。

(2)申請書を作成する。★申請は1回限りです。
 申請に必要な書類は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

 <申請書類> ※今回から申請書・実績報告書ともに手書き用の書式が追加されています。
   申請する経費の支出が完了している場合
         
①交付申請書(第5号様式)
        
②申請書の別紙
         ③厚労省への請求書
        
領収書等の支出額が分かるもの(写し)
  
  ⑤(診療・検査医療機関の場合のみ)「診療・検査医療機関」の指定通知書等

  申請する経費の支出が完了していない場合

   ①交付申請書(第3号様式)

   ②申請書の別紙

   ③厚労省への請求書

   ④(診療・検査医療機関の場合のみ)「診療・検査医療機関」の指定通知書等

   ※後日、「事業実績報告」を提出します。

(3)申請書等を印刷し、下記宛先に郵送で提出する。
 <提出先>
 〇紙での提出となります。
 〒119-0397 銀座郵便局留
 宛先:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛

(4)申請日までに支出が完了していない経費があった場合、事後に実績報告を行う。
 完了から1か月以内又は2022年4月10日までに「事業実績報告」を、領収書等の証拠書類を添付して提出します。
 ※提出先は申請書等と同様。交付決定通知と同封されている案内状の通知番号を封筒に記載して送付してください。

 実績報告書は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

問い合わせ先

・厚生労働省 医療提供体制支援補助金コールセンター
   電話 0120-336-933 
   電話受付時間:9時30分から18時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)