公開日 2021年10月15日 《カルテ開示について》 Q1 患者の遺族からカルテ開示を請求された場合、どう対応すべきか。 A1 個人情報保護法第28条に基づき、本人からのカルテ開示請求には原則として応じなければならないが・・・ 記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。 会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。 会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。