[TOPICS]2022年1月から電子取引のデータ保存が義務化

公開日 2021年11月24日

 改定電子帳簿保存法の施行により、2022年1月から、電子取引(メール等によりインターネット上で請求書や領収書等のデータを受領する取引)については、取引情報(領収書等)を書面に出力保存することが所得税・法人税上認められなくなり、電子データ形式のまま保存することが義務付けられます。具体的には、メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを、添付ファイルにより取引情報が授受された場合は当該添付ファイルを、それぞれハードディスク、CD等に所定の要件を満たした上で記録・保存することが求められます。

 電子取引を行っている医療機関は「訂正削除の防止に関する事務処理規定」の備付け等の対応が必要となるため、事前に顧問税理士と相談の上、医院の実情に応じた対応をご検討ください。

【参考】個人経営の小規模クリニックでの対応例
取引の相手方から電子メールでPDFの請求書が添付・送信されてきた場合
①請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
  例)2022年10月31日に㈱保険医商事から受領した10万円の請求書
   ⇒「20221031_㈱保険医商事_100,000」
②請求書データを「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに保存する。
③「訂正削除の防止に関する事務処理規定」を作成し備え付ける。
 ※事務処理規定のサンプルは国税庁ホームページからダウンロードできます。

 

(『東京保険医新聞』2021年11月15日号掲載)