公開日 2023年05月30日
応招義務とは?②
〈監修〉三多摩法律事務所 河村 文 弁護士/吉田 健一 弁護士
5月5・15日合併号では、診療の求めに応じない正当性の要件のうち、最も重要なのは緊急性の有無で、次に勘案すべきなのが診療勤務時間ということを確認した。
★診療に応じない正当な事由:個別事例
2019年の通知では患者の迷惑行為や医療費未払い問題等においても一定の見解を示している。なお・・・
記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。
会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。
会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。