【重要】2024年度 介護報酬改定に伴う届出について

公開日 2024年05月07日

2024年度 介護報酬改定により、業務継続計画(BCP)が未策定の場合や、高齢者虐待の発生または再発防止の措置が未対応の場合は基本報酬が減算されることとなった(居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除く)。

※ 本年6月以降、減算とならないためには515日(水)まで(必着)に、電子データまたは下記の提出先に郵送で届出が必要となる。

<届出書類>
①【居宅サービス共通】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:51.5KB]
②-1【訪問看護】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)[XLSX:37.7KB]
②-2【介護予防・訪問看護】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)[XLSX:33KB]
③-1【訪問リハビリテーション】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)[XLSX:37.3KB]
③-2【介護予防・訪問リハビリテーション】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)[XLSX:31.2KB]
④-1【通所リハビリテーション】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)[XLSX:40.3KB]
④-2【介護予防・通所リハビリテーション】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)[XLSX:33.3KB]

<届出書類の提出先、受付窓口(郵送の場合)>

・公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室

・〒163-0718 新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階

・電話 03-3344-8517

 ※ 郵送で提出の場合、届出は2部作成し、切手を貼った返信用封筒を同封して送付する。

詳細については東京都福祉局「令和6年度介護報酬改定等について」(https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/reiwa6_hoshukaitei.html)に掲載されているので、併せてご確認いただきたい。

 

高齢者虐待の発生又は再発防止の措置(指定居宅サービス等基準第37条の2)

・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と職員への周知

・虐待防止のための指針の整備

・虐待防止のための研修の定期的な実施(年1回以上)

・虐待防止のための担当者の配置

 高齢者虐待防止のための指針や業務継続計画(BCP)の例示などは、全国保険医団体連合会「2024年度 介護報酬改定特集」(https://hodanren.doc-net.or.jp/medical/nursing/nursing-2024/)に掲載されているので、参考にされたい。