公開日 2026年02月27日
2026年1月27日
厚生労働大臣 上野 賢一郎 殿
厚生労働省保険局医療課長 林 修一郎 殿
東京保険医協会
病院有床診部長 水山 和之
ベースアップ評価料に係る施設基準の改定についての要望 ~治験、健康診断~
前略 国民皆保険制度の根幹をなす保険医療の確保へのご尽力に敬意を表します。
医療機関の人材確保、医療の質の向上のために、ベースアップ評価料の算定が欠かせませんが、施設基準における「社会保険診療等収入金額」には治験収入と健康診断(健康増進法以外)収入が記載されておりません。積極的に治験や健康診断を行う医療機関においてベースアップ評価料を算定できるような施設基準に改定をお願いします。
治験は厚労省の監督のもと実施し、医薬品の承認に欠かせません。また、厚労省は特定健診を含めて各種健康診断の受診と活用を推奨しております。しかし、これら治験や健康診断を積極的に行っている医療機関は、現ベースアップ評価料の施設基準通知においては、「以下に掲げる社会保険診療報酬等に係る収入金額の合計額が総収入の100分の80を超える」との規定によりベースアップ評価料の届出ができない状況です。そのような場合でも、この度の個別改定項目(短冊)によれば、令和6年度・7年度にベースアップ評価料を算定していない医療機関の入院料の減算を行うとあり、適切な保険診療の推進の観点から一貫性に欠きます。
保険診療に貢献するすべての医療機関がベースアップ評価料を漏れなく算定できるよう施設基準を改めてください。以下、要望いたします。
草々
記
一、2026年度診療報酬改定で、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の施設基準通知(10)における「社会保険診療報酬等に係る収入金額の合計額が、総収入の100分の80を超える」の社会保険診療報酬等に「治験」を追加すること。
一、上記、社会保険診療報酬等に労働安全衛生法に基づく健康診断等、法令で定めるすべての健康診断等を追加すること。
以 上


