公開日 2012年11月01日
10月26日の「第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」において、厚労省医政局医事課長の田原克志氏は、「医師が死体の外表を見て検案し異状を認めた場合に、警察署に届け出る」「検案の結果、異状がないと認めた場合には、届出の必要はない」との見解を示した。
これまで厚労省は、「リスクマネージメントマニュアル作成指針」で「医療過誤によって死亡又は傷害が発生した場合又はその疑いがある場合には、施設長は、速やかに所轄警察署に届出を行う」としていたが、
- 指針は、国立病院・療養所および国立高度専門医療センターに対して示したもので、他の医療機関を拘束するものではない
- 医師法21条の解釈を示したわけではなく、「医療過誤によって死亡または傷害が発生した場合の対応」を示している
との説明を行った。
この届出要件は、田邊 昇 弁護医師© が提唱、また、当協会会員の佐藤 一樹 医師(勤務医委員会委員)が主張し、協会も指摘してきた医師法21条の解釈をそのまま認めたものである。 この解釈変更により、診療関連死に関わる医療機関からの不要な届け出は大きく減少するものと思われる。
参考:2012年10月26日 第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会 議事録
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