公開日 2017年05月10日
ニコチン依存症管理料の再届出の取り扱いについて、関東信越厚生局のホームページが更新されました。7月3日までに再届出する必要があります。
(※4月19日、届出の〆切が6月30日から7月3日に更新されました。)
厚生局ホームページ▽ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準について
ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準について
(1)ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数は、1年間の当該保険医療機関において実施したニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回目までの治療を含む。)を初回の治療の算定回数で除した数とする。
(2)ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数の計算期間は、前年4月1日から当年3月31日までとし、当該平均継続回数の実績に基づく所定点数の算定は、当年7月1日より行う。なお、平成29年6月30日までの算定に当たっては、経過措置として100分の100に相当する点数を算定し、実績に基づく所定点数の減算は、平成29年7月1日から開始する。
(3)注1に規定する基準を満たさない場合には、ニコチン依存症管理料の所定点数の100分の70に相当する点数を算定することとなるが、過去1年間に当該管理料の算定の実績が無い場合は、この限りでないこと。
(4)ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いて、平成29年7月3日までに届出すること。
別添2 | 170410_別添2(ニコチン依存症管理料)[PDF:43KB] | 170410_別添2(ニコチン依存症管理料)[DOC:37KB] |
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様式8 | 170410_様式8(ニコチン依存症管理料)[PDF:72KB] | 170410_様式8(ニコチン依存症管理料)[DOC:40KB] |
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(『東京保険医新聞』2017年5月5・15日合併号)