【社保情報】 診療報酬 疑義解釈(その10)「目標設定等支援・管理料」

公開日 2017年04月17日

 厚労省は2017年3月31日に、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その10)」を発出した。以下に目標設定等支援・管理料について抜粋して掲載する。

★過去に発出された疑義解釈についてはこちらから(その1~その10)

(問1)目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」を算定できるか。

(答)算定要件を満たしている場合には算定できる。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。

(問2)以下の〔1〕、〔2〕の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定できるか

〔1〕介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合

〔2〕リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合

(答)目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対し、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであり、患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日から、この取り組みが行われることを想定している。

 したがって、〔1〕、〔2〕のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定することができる。
 なお、標準的算定日数の3分の1を経過した後、疾患別リハビリテーションを実施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月およびその翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。

 また、通知日が属する月の翌々月以降の取り扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成28年9月15日付け事務連絡)の問8(※編注:東京保険医新聞2016年10月15日号に掲載。または協会ホームページの資料室にもPDFリンクあり)を参照されたい。

★過去に発出された疑義解釈についてはこちらから(その1~その10)

(『東京保険医新聞』2017年4月15日号掲載)