【社保情報】台風19号による被災者 保険証なしで受診が可能

公開日 2019年11月01日

 台風19号による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難しているなど、医療機関の受診時に提示できない場合も考えられる。これを受けて厚生労働省保健局医療課は10月12日、被保険者証等の提示ができなくても医療機関を受診できるとする事務連絡「令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」を発出した。

(1)保険診療として扱う際の原則

 保険診療を受ける際には、原則、被保険者証等の提示が必要になるため、確認は記載内容に基づいて通常と同様に取り扱う。

(2) (1)の原則的扱いができず、被災された患者が被保険者証を提示できない場合

 台風第19号による被災に伴い、保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、医療機関を受診した際に提示できない場合は、下記1~3の取り扱いとなる。請求時に必要となるため、確認した内容をカルテに記録しておく。

1、社保の患者

 被保険者証等の紛失等により、被保険者および被扶養者が保険医療機関に提示できない場合は、①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④被保険者の勤務する事業所名を確認することで受診できる。確認した内容はカルテに記録する。

2、国保又は後期高齢者医療の患者

 被保険者証等の紛失等により、被保険者および被扶養者が保険医療機関に提示できない場合は、①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④住所(国民健康保険組合の被保険者については組合名)を確認することで受診できる。確認した内容はカルテに記録する。

3、公費負担医療の受給者である場合

 公費負担医療の受給者証等を提示できない場合は、各制度の対象者であることの申し出を受けて、①氏名、②生年月日、③住所等を確認することで受診できる。また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。確認した内容をカルテに記録する。

 なお、各制度の請求方法については下記協会ホームページも参照されたい。
(請求方法はこちら

(3)窓口一部負担金の徴収の免除・猶予について

 厚生労働省保険局保険課は10月13日に、各保険者に向けて「徴収猶予および減免」について適切な措置を講じるよう周知する事務連絡を発出した。
 具体的な内容が判明次第、本紙もしくは協会ホームページにて紹介する。

(『東京保険医新聞』2019年10月25日号掲載)