施設基準の定例報告

施設基準の8月定例報告について(2026年度版)

 施設基準の届出を行った保険医療機関は、2026年度は、8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長(東京の場合、関東信越厚生局 東京事務所)へ報告を行うこととされています。

 各医療機関には、8月上旬までに「施設基準の届出状況等の報告について」というハガキが送られているはずです。

 厚生局Webサイトの該当ページはこちら(2026年7月31日公開)。

 提出期限は8月31日(月)です。 

1.届け出ている施設基準を確認する

 東京の届出受理医療機関名簿(PDFファイル)に、医療機関ごとの届出点数が掲載されています(「受理番号」の列)。

 略称で掲載されているため、略称一覧(PDFファイル)を適宜参照してください。

 ※PDFがリンク切れの場合、こちらから探してください。

届出受理名簿の見方の例

 地区順に並んでいますが、掲載量が膨大なので、見ながら探すのは一苦労です。文字列検索でご自身の医療機関名を検索するのが早いでしょう。「Ctrl+F」(Ctrlキーを押しながらFキー)で検索窓が開きます。

2.施設基準を満たしているか自己点検する

 施設基準の要件は、協会会員にお送りしている保険点数便覧や、厚生局Webサイト(基本診療料の届出一覧特掲診療料の届出一覧)などで確認してください。

2-1.施設基準を満たしていないものがあったら

 基準を満たしていない点数について、①施設基準の届出の確認について(報告)と②辞退届の提出が必要となります。

 提出先は、関東信越厚生局 東京事務所です。

関東信越厚生局 東京事務所
〒163-1111
東京都新宿区西新宿6-22−1 新宿スクエアタワー11階
TEL 03-6692-5119

 

3.定例報告が必要なものは、所定の様式で報告する

 情報通信機器を用いた診療(2025年8月1日から2026年7月31日までの期間に診療実績がある場合に限る)、保険外併用療養費の予約に基づく診察(予約診療)など一部の点数等については、別途所定の様式による報告が必要となります。

 報告が必要なものおよび様式は関東信越厚生局の「施設基準等の届出状況等の報告について(令和8年度定例報告)」のページでご確認ください。報告については、所定の様式に必要事項を記載したものを、上記 関東信越厚生局東京事務所宛に1部のみ郵送します。

4.在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料)の報告に注意!

 2026年8月に限っては在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料)を届け出ている全ての医療機関で、直近3カ月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月未満か否か、重症者割合が2割以上であるか否かを確認し、確認結果を報告する必要があるため、注意が必要です。具体的な計算方法は『新点数運用Q&A レセプトの記載2026年6月』の53ページ、問39以降をご参照ください。基準を満たさないことを確認した場合、別途、別添2・様式19を用いて届出をして減算する必要があります

5.ベースアップ評価料の「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」について

 ベースアップ評価料を算定している全医療機関で2025年度分の賃金改善実績報告書と2026年度分の賃金改善中間報告書の提出が必要です。
 具体的な記載方法等については「ベースアップ評価料の報告について」をご参照ください。

6.これで定例報告は終わりです

 届け出ている点数の施設基準を全て満たしており、かつ3.の定例報告が必要なものを届け出ていなければ、特に提出するものはありません。

 東京保険医協会では、会員向けに施設基準に関するご質問も受け付けております。会員の方はお気軽にお問い合わせください。