施設基準の定例報告
施設基準の8月定例報告について(2024年度版)
施設基準の届出を行った保険医療機関は、2024年度は、8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長(東京の場合、関東信越厚生局 東京事務所)へ報告を行うこととされています。
各医療機関には、8月上旬までに「施設基準の届出状況等の報告について」というハガキが送られているはずです。
厚生局Webサイトの該当ページはこちら。
提出期限は8月末です。
以下、無床診療所における報告の手順について掻い摘んでご紹介します。
(病院、有床診療所については厚生局Webサイトをご覧ください。
また、回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告については別途ページが設けられています)
※東京都内の医療機関向けに作成しています。都外の場合、書類の提出先や該当リンクなどが異なります。
1.届け出ている施設基準を確認する
東京の届出受理医療機関名簿(PDFファイル)に、医療機関ごとの届出点数が掲載されています(「受理番号」の列)。
略称で掲載されているため、略称一覧(PDFファイル)を適宜参照してください。
※PDFがリンク切れの場合、こちらから探してください。
地区順に並んでいますが、掲載量が膨大なので、見ながら探すのは一苦労です。文字列検索でご自身の医療機関名を検索するのが早いでしょう。「Ctrl+F」(Ctrlキーを押しながらFキー)で検索窓が開きます。
2.施設基準を満たしているか自己点検する
施設基準の要件は、協会会員にお送りしている保険点数便覧や、厚生局Webサイト(基本診療料の届出一覧、特掲診療料の届出一覧)などで確認してください。
2-1.施設基準を満たしていないものがあったら
基準を満たしていない点数について、①施設基準の届出の確認について(報告)(PDF)と②辞退届(PDF)の提出が必要となります。
提出先は、関東信越厚生局 東京事務所です。
関東信越厚生局 東京事務所 〒163-1111 東京都新宿区西新宿6-22−1 新宿スクエアタワー11階 TEL 03-6692-5119 |
3.定例報告が必要なものは、所定の様式で報告する
ニコチン依存症管理料や、在宅療養支援診療所、情報通信機器を用いた診療(2023年8月1日から2024年7月31日までの期間に診療実績がある場合に限る)、予約に基づく診察(予約診療)など一部の点数等については、別途所定の様式による報告が必要となります。
報告が必要なものおよび様式はこちらでご確認ください。報告については、所定の様式に必要事項を記載したものを、上記 関東信越厚生局東京事務所宛に1部のみ郵送します。
4.これで定例報告は終わりです
届け出ている点数の施設基準を全て満たしており、かつ3.の定例報告が必要なものを届け出ていなければ、特に提出するものはありません。
東京保険医協会では、会員向けに施設基準に関するご質問も受け付けております。会員の方はお気軽にお問い合わせください。
注意
施設基準の要件を満たしているかの点検(確認)をするに当たり、新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについては、こちらをご覧ください。