施設基準の定例報告
施設基準の8月定例報告について(2026年度版)
施設基準の届出を行った保険医療機関は、2026年度は、8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長(東京の場合、関東信越厚生局 東京事務所)へ報告を行うこととされています。
各医療機関には、8月上旬までに「施設基準の届出状況等の報告について」というハガキが送られているはずです。
厚生局Webサイトの該当ページはこちら(2026年7月31日公開)。
提出期限は8月31日(月)です。
1.届け出ている施設基準を確認する
東京の届出受理医療機関名簿(PDFファイル)に、医療機関ごとの届出点数が掲載されています(「受理番号」の列)。
略称で掲載されているため、略称一覧(PDFファイル)を適宜参照してください。
※PDFがリンク切れの場合、こちらから探してください。

地区順に並んでいますが、掲載量が膨大なので、見ながら探すのは一苦労です。文字列検索でご自身の医療機関名を検索するのが早いでしょう。「Ctrl+F」(Ctrlキーを押しながらFキー)で検索窓が開きます。
2.施設基準を満たしているか自己点検する
施設基準の要件は、協会会員にお送りしている保険点数便覧や、厚生局Webサイト(基本診療料の届出一覧、特掲診療料の届出一覧)などで確認してください。
2-1.施設基準を満たしていないものがあったら
基準を満たしていない点数について、①施設基準の届出の確認について(報告)と②辞退届の提出が必要となります。
提出先は、関東信越厚生局 東京事務所です。
| 関東信越厚生局 東京事務所 〒163-1111 東京都新宿区西新宿6-22−1 新宿スクエアタワー11階 TEL 03-6692-5119 |
3.定例報告が必要なものは、所定の様式で報告する
情報通信機器を用いた診療(2025年8月1日から2026年7月31日までの期間に診療実績がある場合に限る)、保険外併用療養費の予約に基づく診察(予約診療)など一部の点数等については、別途所定の様式による報告が必要となります。
報告が必要なものおよび様式は関東信越厚生局の「施設基準等の届出状況等の報告について(令和8年度定例報告)」のページでご確認ください。報告については、所定の様式に必要事項を記載したものを、上記 関東信越厚生局東京事務所宛に1部のみ郵送します。
4.在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料)の報告に注意!
2026年8月に限っては在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料)を届け出ている全ての医療機関で、直近3カ月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月未満か否か、重症者割合が2割以上であるか否かを確認し、確認結果を報告する必要があるため、注意が必要です。具体的な計算方法は『新点数運用Q&A レセプトの記載2026年6月』の53ページ、問39以降をご参照ください。基準を満たさないことを確認した場合、別途、別添2・様式19を用いて届出をして減算する必要があります
5.ベースアップ評価料の「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」について
ベースアップ評価料を算定している全医療機関で2025年度分の賃金改善実績報告書と2026年度分の賃金改善中間報告書の提出が必要です。
具体的な記載方法等については「ベースアップ評価料の報告について」をご参照ください。
6.これで定例報告は終わりです
届け出ている点数の施設基準を全て満たしており、かつ3.の定例報告が必要なものを届け出ていなければ、特に提出するものはありません。
東京保険医協会では、会員向けに施設基準に関するご質問も受け付けております。会員の方はお気軽にお問い合わせください。


